建築基準法施行令 第61条(組積造のへい)
- 組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。
- 一高さは、一・二メートル以下とすること。
- 二各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の十分の一以上とすること。
- 三長さ四メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの一・五倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの一・五倍以上ある場合においては、この限りでない。
- 四基礎の根入れの深さは、二十センチメートル以上とすること。
この条文の基本情報
組積造のへいとは何ですか?
定義組積造のへいとは、建築基準法施行令第61条に定められた規定で、「組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第61条(組積造のへい)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第61条の条文原文は「組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第61条は第四節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第61条の前の条は建築基準法施行令第60条です。
- 建築基準法施行令第61条の次の条は建築基準法施行令第62条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/61