建築基準法施行令 第60条(手すり又は手すり壁)
手すり又は手すり壁は、組積造としてはならない。臥梁
この条文の基本情報
手すり又は手すり壁とは何ですか?
定義手すり又は手すり壁とは、建築基準法施行令第60条に定められた規定で、「手すり又は手すり壁は、組積造としてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第60条(手すり又は手すり壁)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第60条の条文原文は「手すり又は手すり壁は、組積造としてはならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第60条は第四節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第60条の前の条は建築基準法施行令第59条の2です。
- 建築基準法施行令第60条の次の条は建築基準法施行令第61条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/60