建築基準法施行令 第59条の2(補強を要する組積造)
高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物にあつては、国土交通大臣が定める構造方法により、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強しなければならない。
この条文の基本情報
補強を要する組積造とは何ですか?
定義補強を要する組積造とは、建築基準法施行令第59条の2に定められた規定で、「高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物にあつては、国土交通大臣が定める構造方法により、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第59条の2(補強を要する組積造)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第59条の2の条文原文は「高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物にあつては、国土交通大臣が定める構造方法により、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強しなければならな…」で始まります。
- 建築基準法施行令第59条の2は第四節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第59条の2の前の条は建築基準法施行令第59条です。
- 建築基準法施行令第59条の2の次の条は建築基準法施行令第60条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第59条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第59条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/59_2