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建築基準法施行令 第62条の2(適用の範囲)

  1. この節の規定は、補強コンクリートブロツク造の建築物又は補強コンクリートブロツク造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の補強コンクリートブロツク造の構造部分に適用する。
  2. 2.高さが四メートル以下で、かつ、延べ面積が二十平方メートル以内の建築物については、この節の規定中第六十二条の六及び第六十二条の七の規定に限り適用する。

この条文の基本情報

適用の範囲とは何ですか?

定義適用の範囲とは、建築基準法施行令第62条の2に定められた規定で、「この節の規定は、補強コンクリートブロツク造の建築物又は補強コンクリートブロツク造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の補強コンクリートブロツク造の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第62条の2(適用の範囲)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第62条の2の条文原文は「この節の規定は、補強コンクリートブロツク造の建築物又は補強コンクリートブロツク造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の補強コンクリートブロツク造の…」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第62条の2は第四節の二に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第62条の2の前の条は建築基準法施行令第62条です。
  7. 建築基準法施行令第62条の2の次の条は建築基準法施行令第62条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第62条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第62条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/62_2

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