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建築基準法施行令 第57条(開口部)

  1. 組積造の壁における窓、出入口その他の開口部は、次の各号に定めるところによらなければならない。
  2. 一各階の対隣壁によつて区画されたおのおのの壁における開口部の幅の総和は、その壁の長さの二分の一以下とすること。
  3. 二各階における開口部の幅の総和は、その階における壁の長さの総和の三分の一以下とすること。
  4. 三一の開口部とその直上にある開口部との垂直距離は、六十センチメートル以上とすること。
  5. 2.組積造の壁の各階における開口部相互間又は開口部と対隣壁の中心との水平距離は、その壁の厚さの二倍以上としなければならない。ただし、開口部周囲を鉄骨又は鉄筋コンクリートで補強した場合においては、この限りでない。
  6. 3.幅が一メートルをこえる開口部の上部には、鉄筋コンクリート造のまぐさを設けなければならない。
  7. 4.組積造のはね出し窓又ははね出し縁は、鉄骨又は鉄筋コンクリートで補強しなければならない。
  8. 5.壁付暖炉の組積造の炉胸は、暖炉及び煙突を充分に支持するに足りる基礎の上に造り、かつ、上部を積出しとしない構造とし、木造の建築物に設ける場合においては、更に鋼材で補強しなければならない。

この条文の基本情報

開口部とは何ですか?

定義開口部とは、建築基準法施行令第57条に定められた規定で、「組積造の壁における窓、出入口その他の開口部は、次の各号に定めるところによらなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第57条(開口部)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第57条の条文原文は「組積造の壁における窓、出入口その他の開口部は、次の各号に定めるところによらなければならない。」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第57条は第四節に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第57条の前の条は建築基準法施行令第56条です。
  7. 建築基準法施行令第57条の次の条は建築基準法施行令第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/57

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