建築基準法施行令 第51条(適用の範囲)
- この節の規定は、れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造(補強コンクリートブロック造を除く。以下この項及び第四項において同じ。)の建築物又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物の組積造の構造部分に適用する。ただし、高さ十三メートル以下であり、かつ、軒の高さが九メートル以下の建築物の部分で、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強され、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられたものについては、適用しない。
- 2.高さが四メートル以下で、かつ、延べ面積が二十平方メートル以内の建築物については、この節の規定中第五十五条第二項及び第五十六条の規定は、適用しない。
- 3.構造耐力上主要な部分でない間仕切壁で高さが二メートル以下のものについては、この節の規定中第五十二条及び第五十五条第五項の規定に限り適用する。
- 4.れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の建築物(高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物(高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)については、この節の規定中第五十九条の二に限り適用する。
この条文の基本情報
適用の範囲とは何ですか?
定義適用の範囲とは、建築基準法施行令第51条に定められた規定で、「この節の規定は、れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造(補強コンクリートブロック造を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第51条(適用の範囲)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第51条の条文原文は「この節の規定は、れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造(補強コンクリートブロック造を除く。」で始まります。
- 建築基準法施行令第51条は第四節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第51条の前の条は建築基準法施行令第50条です。
- 建築基準法施行令第51条の次の条は建築基準法施行令第52条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/51