建築基準法施行令 第80条(無筋コンクリート造に対する第四節及び第六節の規定の準用)
無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第四節(第五十二条を除く。)の規定並びに第七十一条(第七十九条に関する部分を除く。)、第七十二条及び第七十四条から第七十六条までの規定を準用する。
この条文の基本情報
無筋コンクリート造に対する第四節及び第六節の規定の準用とは何ですか?
定義無筋コンクリート造に対する第四節及び第六節の規定の準用とは、建築基準法施行令第80条に定められた規定で、「無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第四節(第五十二条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第80条(無筋コンクリート造に対する第四節及び第六節の規定の準用)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第80条の条文原文は「無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第四節(第五十二条を除く。」で始まります。
- 建築基準法施行令第80条は第七節の二 構造方法に関する補則に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第80条の前の条は建築基準法施行令第79条の4です。
- 建築基準法施行令第80条の次の条は建築基準法施行令第80条の2です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/80