建築基準法施行令 第79条の4(鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第五節及び第六節の規定の準用)
鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前二節(第六十五条、第七十条及び第七十七条第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第七十二条第二号中「鉄筋相互間及び鉄筋とせき板」とあるのは「鉄骨及び鉄筋の間並びにこれらとせき板」と、第七十七条第六号中「主筋」とあるのは「鉄骨及び主筋」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第五節及び第六節の規定の準用とは何ですか?
定義鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第五節及び第六節の規定の準用とは、建築基準法施行令第79条の4に定められた規定で、「鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前二節(第六十五条、第七十条及び第七十七条第四号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第79条の4(鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第五節及び第六節の規定の準用)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第79条の4の条文原文は「鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前二節(第六十五条、第七十条及び第七十七条第四号を除く。」で始まります。
- 建築基準法施行令第79条の4は第六節の二に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第79条の4の前の条は建築基準法施行令第79条の3です。
- 建築基準法施行令第79条の4の次の条は建築基準法施行令第80条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第79条の4 - 官報・e-Gov
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建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第79条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/79_4