建築基準法施行令 第79条の3(鉄骨のかぶり厚さ)
- 鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、五センチメートル以上としなければならない。
- 2.前項の規定は、水、空気、酸又は塩による鉄骨の腐食を防止し、かつ、鉄骨とコンクリートとを有効に付着させることにより、同項に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材については、適用しない。
この条文の基本情報
鉄骨のかぶり厚さとは何ですか?
定義鉄骨のかぶり厚さとは、建築基準法施行令第79条の3に定められた規定で、「鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、五センチメートル以上としなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第79条の3(鉄骨のかぶり厚さ)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第79条の3の条文原文は「鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、五センチメートル以上としなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第79条の3は第六節の二に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第79条の3の前の条は建築基準法施行令第79条の2です。
- 建築基準法施行令第79条の3の次の条は建築基準法施行令第79条の4です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第79条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第79条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/79_3