受講中の講座ブックマーク無料で登録

建築基準法施行令 第22条の3

  1. 法第三十条第一項第一号(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次の表の上欄に掲げる振動数の音に対する透過損失がそれぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であることとする。
  2. 2.法第三十条第二項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、前項に規定する基準とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第22条の3は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第22条の3の条文原文は「法第三十条第一項第一号(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第22条の3は第二節の三に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第22条の3の前の条は建築基準法施行令第22条の2です。
  7. 建築基準法施行令第22条の3の次の条は建築基準法施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第22条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/22_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›