建築基準法施行令 第22条の3
- 法第三十条第一項第一号(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次の表の上欄に掲げる振動数の音に対する透過損失がそれぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であることとする。
- 2.法第三十条第二項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、前項に規定する基準とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第22条の3は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第22条の3の条文原文は「法第三十条第一項第一号(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 建築基準法施行令第22条の3は第二節の三に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第22条の3の前の条は建築基準法施行令第22条の2です。
- 建築基準法施行令第22条の3の次の条は建築基準法施行令第23条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第22条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/22_3