建築基準法施行令 第25条(階段等の手すり等)
- 法令番号
- 昭和二十五年政令第三百三十八号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年11月1日
- 公式原文
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- 引用形式
- 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第25条
- 階段には、手すりを設けなければならない。
- 2.階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
- 3.階段の幅が三メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが十五センチメートル以下で、かつ、踏面が三十センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。
- 4.前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。
この条文の基本情報
階段等の手すり等とは何ですか?
定義階段等の手すり等とは、建築基準法施行令第25条に定められた規定で、「階段には、手すりを設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第25条(階段等の手すり等)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第25条の条文原文は「階段には、手すりを設けなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第25条は第三節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年11月1日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第25条の前の条は建築基準法施行令第24条です。
- 建築基準法施行令第25条の次の条は建築基準法施行令第26条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年11月1日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/25
出典と編集方針
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