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建築基準法施行令 第25条(階段等の手すり等)

法令番号
昭和二十五年政令第三百三十八号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年11月1日
引用形式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第25条
  1. 階段には、手すりを設けなければならない。
  2. 2.階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
  3. 3.階段の幅が三メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが十五センチメートル以下で、かつ、踏面が三十センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。
  4. 4.前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。

この条文の基本情報

階段等の手すり等とは何ですか?

定義階段等の手すり等とは、建築基準法施行令第25条に定められた規定で、「階段には、手すりを設けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第25条(階段等の手すり等)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第25条の条文原文は「階段には、手すりを設けなければならない。」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第25条は第三節に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年11月1日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第25条の前の条は建築基準法施行令第24条です。
  7. 建築基準法施行令第25条の次の条は建築基準法施行令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年11月1日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典と編集方針

出典
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