建築基準法施行令 第26条(階段に代わる傾斜路)
- 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
- 一勾
- 二表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
- 2.前三条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
この条文の基本情報
階段に代わる傾斜路とは何ですか?
定義階段に代わる傾斜路とは、建築基準法施行令第26条に定められた規定で、「階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第26条(階段に代わる傾斜路)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第26条の条文原文は「階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第26条は第三節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第26条の前の条は建築基準法施行令第25条です。
- 建築基準法施行令第26条の次の条は建築基準法施行令第27条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/26