建築基準法施行令 第22条(居室の床の高さ及び防湿方法)
- 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。
- 一床の高さは、直下の地面からその床の上面まで四十五センチメートル以上とすること。
- 二外壁の床下部分には、壁の長さ五メートル以下ごとに、面積三百平方センチメートル以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。
この条文の基本情報
居室の床の高さ及び防湿方法とは何ですか?
定義居室の床の高さ及び防湿方法とは、建築基準法施行令第22条に定められた規定で、「最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第22条(居室の床の高さ及び防湿方法)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第22条の条文原文は「最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類…」で始まります。
- 建築基準法施行令第22条は第二節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第22条の前の条は建築基準法施行令第21条です。
- 建築基準法施行令第22条の次の条は建築基準法施行令第22条の2です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/22