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建築基準法施行令 第137条の4(耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係)

  1. 法第三条第二項の規定により法第二十七条の規定の適用を受けない特殊建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれか(劇場の客席、病院の病室、学校の教室その他の当該特殊建築物の主たる用途に供する部分に係る増築にあつては、第一号)に該当する増築又は改築に係る部分とする。
  2. 一次のイ及びロに該当するものであること。
  3. 二工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。

この条文の基本情報

耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係とは何ですか?

定義耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係とは、建築基準法施行令第137条の4に定められた規定で、「法第三条第二項の規定により法第二十七条の規定の適用を受けない特殊建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第137条の4(耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第137条の4の条文原文は「法第三条第二項の規定により法第二十七条の規定の適用を受けない特殊建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のい…」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第137条の4は第八章に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第137条の4の前の条は建築基準法施行令第137条の3です。
  7. 建築基準法施行令第137条の4の次の条は建築基準法施行令第137条の4の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第137条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第137条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/137_4

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