建築基準法施行令 第137条の2(構造耐力関係)
- 法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物(法第八十六条の七第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない部分を除く。第百三十七条の十二第一項において同じ。)について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる範囲とし、同項の政令で定める基準は、それぞれ当該各号に定める基準とする。
- 一増築又は改築の全て(次号及び第三号に掲げる範囲を除く。)1増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。2
- 二増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超え、二分の一を超えないこと1増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。2
- 三増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超えないこと1増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。2
この条文の基本情報
構造耐力関係とは何ですか?
定義構造耐力関係とは、建築基準法施行令第137条の2に定められた規定で、「法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物(法第八十六条の七第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない部分を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第137条の2(構造耐力関係)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第137条の2の条文原文は「法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物(法第八十六条の七第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない部分を除く。」で始まります。
- 建築基準法施行令第137条の2は第八章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第137条の2の前の条は建築基準法施行令第137条です。
- 建築基準法施行令第137条の2の次の条は建築基準法施行令第137条の2の2です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第137条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第137条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/137_2