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建築基準法施行令 第128条(敷地内の通路)

敷地内には、第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段及び第百二十五条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル(階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の敷地内にあつては、九十センチメートル)以上の通路を設けなければならない。

この条文の基本情報

敷地内の通路とは何ですか?

定義敷地内の通路とは、建築基準法施行令第128条に定められた規定で、「敷地内には、第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段及び第百二十五条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル(階数が三以下で延べ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第128条(敷地内の通路)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第128条の条文原文は「敷地内には、第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段及び第百二十五条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル(階数が三以下で延べ…」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第128条は第六節に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第128条の前の条は建築基準法施行令第127条です。
  7. 建築基準法施行令第128条の次の条は建築基準法施行令第128条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第128条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/128

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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