建築基準法施行令 第136条の11(防火区画等に関する規定の適用の除外)
第百三十六条の九に規定する建築物又は建築物の部分で前条に規定する基準に適合するものについては、第百十二条、第百十四条及び第五章の二の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
防火区画等に関する規定の適用の除外とは何ですか?
定義防火区画等に関する規定の適用の除外とは、建築基準法施行令第136条の11に定められた規定で、「第百三十六条の九に規定する建築物又は建築物の部分で前条に規定する基準に適合するものについては、第百十二条、第百十四条及び第五章の二の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第136条の11(防火区画等に関する規定の適用の除外)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第136条の11の条文原文は「第百三十六条の九に規定する建築物又は建築物の部分で前条に規定する基準に適合するものについては、第百十二条、第百十四条及び第五章の二の規定は、適用しない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第136条の11は第七章の九に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第136条の11の前の条は建築基準法施行令第136条の10です。
- 建築基準法施行令第136条の11の次の条は建築基準法施行令第136条の12です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第136条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第136条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/136_11