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建築基準法施行令 第136条の12(一団地内の空地及び一団地の面積の規模)

  1. 第百三十六条第一項及び第二項の規定は、法第八十六条第三項及び第四項並びに法第八十六条の二第二項の政令で定める空地について準用する。
  2. 2.第百三十六条第三項の規定は、法第八十六条第三項の政令で定める一団地の規模、同条第四項の政令で定める一定の一団の土地の区域の規模及び法第八十六条の二第二項の政令で定める公告認定対象区域の規模について準用する。

この条文の基本情報

一団地内の空地及び一団地の面積の規模とは何ですか?

定義一団地内の空地及び一団地の面積の規模とは、建築基準法施行令第136条の12に定められた規定で、「第百三十六条第一項及び第二項の規定は、法第八十六条第三項及び第四項並びに法第八十六条の二第二項の政令で定める空地について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第136条の12(一団地内の空地及び一団地の面積の規模)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第136条の12の条文原文は「第百三十六条第一項及び第二項の規定は、法第八十六条第三項及び第四項並びに法第八十六条の二第二項の政令で定める空地について準用する。」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第136条の12は第七章の十に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第136条の12の前の条は建築基準法施行令第136条の11です。
  7. 建築基準法施行令第136条の12の次の条は建築基準法施行令第137条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第136条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第136条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/136_12

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