受講中の講座ブックマーク無料で登録

建築基準法施行令 第136条の10(簡易な構造の建築物の基準)

  1. 法第八十四条の二の規定により政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
  2. 一主要構造部である柱及びはりが次に掲げる基準に適合していること。
  3. 二前号イ又はロに規定する建築物又は建築物の部分にあつては、外壁(同号ロに規定する建築物又は建築物の部分にあつては、延焼のおそれのある部分に限る。)及び屋根が、準耐火構造であるか、不燃材料で造られているか、又は国土交通大臣が定める防火上支障のない構造であること。
  4. 三前条第一号イに該当する開放的簡易建築物にあつては、前二号の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合していること。ただし、防火地域、準防火地域及び法第二十二条第一項の市街地の区域以外の区域内にあるもので床面積が百五十平方メートル未満のものにあつては、この限りでない。

この条文の基本情報

簡易な構造の建築物の基準とは何ですか?

定義簡易な構造の建築物の基準とは、建築基準法施行令第136条の10に定められた規定で、「法第八十四条の二の規定により政令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第136条の10(簡易な構造の建築物の基準)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第136条の10の条文原文は「法第八十四条の二の規定により政令で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第136条の10は第七章の九に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第136条の10の前の条は建築基準法施行令第136条の9です。
  7. 建築基準法施行令第136条の10の次の条は建築基準法施行令第136条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第136条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第136条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/136_10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›