建築基準法施行令 第136条の9(簡易な構造の建築物の指定)
- 法第八十四条の二の規定により政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分は、次に掲げるもの(建築物の部分にあつては、準耐火構造の壁(これらの壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)又は第百二十六条の二第二項第一号に規定する防火設備で区画された部分に限る。)とする。
- 一壁を有しない建築物その他の国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又は建築物の部分(間仕切壁を有しないものに限る。)であつて、次のイからニまでのいずれかに該当し、かつ、階数が一で床面積が三千平方メートル以内であるもの(次条において「開放的簡易建築物」という。)
- 二屋根及び外壁が帆布その他これに類する材料で造られている建築物又は建築物の部分(間仕切壁を有しないものに限る。)で、前号ロからニまでのいずれかに該当し、かつ、階数が一で床面積が三千平方メートル以内であるもの
この条文の基本情報
簡易な構造の建築物の指定とは何ですか?
定義簡易な構造の建築物の指定とは、建築基準法施行令第136条の9に定められた規定で、「法第八十四条の二の規定により政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分は、次に掲げるもの(建築物の部分にあつては、準耐火構造の壁(これらの壁を貫通する給水…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第136条の9(簡易な構造の建築物の指定)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第136条の9の条文原文は「法第八十四条の二の規定により政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分は、次に掲げるもの(建築物の部分にあつては、準耐火構造の壁(これらの壁を貫通する給水…」で始まります。
- 建築基準法施行令第136条の9は第七章の九に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第136条の9の前の条は建築基準法施行令第136条の8です。
- 建築基準法施行令第136条の9の次の条は建築基準法施行令第136条の10です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第136条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第136条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/136_9