建築基準法施行令 第136条の8(火災の防止)
建築工事等において火気を使用する場合においては、その場所に不燃材料の囲いを設ける等防火上必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
火災の防止とは何ですか?
定義火災の防止とは、建築基準法施行令第136条の8に定められた規定で、「建築工事等において火気を使用する場合においては、その場所に不燃材料の囲いを設ける等防火上必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第136条の8(火災の防止)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第136条の8の条文原文は「建築工事等において火気を使用する場合においては、その場所に不燃材料の囲いを設ける等防火上必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第136条の8は第七章の八に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第136条の8の前の条は建築基準法施行令第136条の7です。
- 建築基準法施行令第136条の8の次の条は建築基準法施行令第136条の9です。
この条文を引用する
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第136条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第136条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/136_8