建築基準法施行令 第72条(コンクリートの材料)
- 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。
- 一骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。
- 二骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさであること。
- 三骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強度、耐久性及び耐火性が得られるものであること。
この条文の基本情報
コンクリートの材料とは何ですか?
定義コンクリートの材料とは、建築基準法施行令第72条に定められた規定で、「鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第72条(コンクリートの材料)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第72条の条文原文は「鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第72条は第六節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第72条の前の条は建築基準法施行令第71条です。
- 建築基準法施行令第72条の次の条は建築基準法施行令第73条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/72