建築基準法施行令 第77条の2(床版の構造)
- 構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第八十二条第四号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合においては、この限りでない。
- 一厚さは、八センチメートル以上とし、かつ、短辺方向における有効張り間長さの四十分の一以上とすること。
- 二最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔は、短辺方向において二十センチメートル以下、長辺方向において三十センチメートル以下で、かつ、床版の厚さの三倍以下とすること。
- 2.前項の床版のうちプレキャスト鉄筋コンクリートで造られた床版は、同項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。
- 一周囲のはり等との接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。
- 二二以上の部材を組み合わせるものにあつては、これらの部材相互を緊結すること。
この条文の基本情報
床版の構造とは何ですか?
定義床版の構造とは、建築基準法施行令第77条の2に定められた規定で、「構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第八十二条第四号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の支障が起こらない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第77条の2(床版の構造)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第77条の2の条文原文は「構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第八十二条第四号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の支障が起こらない…」で始まります。
- 建築基準法施行令第77条の2は第六節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第77条の2の前の条は建築基準法施行令第77条です。
- 建築基準法施行令第77条の2の次の条は建築基準法施行令第78条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第77条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第77条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/77_2