建築基準法施行令 第77条(柱の構造)
- 構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。
- 一主筋は、四本以上とすること。
- 二主筋は、帯筋と緊結すること。
- 三帯筋の径は、六ミリメートル以上とし、その間隔は、十五センチメートル(柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の二倍以内の距離にある部分においては、十センチメートル)以下で、かつ、最も細い主筋の径の十五倍以下とすること。
- 四帯筋比(柱の軸を含むコンクリートの断面の面積に対する帯筋の断面積の和の割合として国土交通大臣が定める方法により算出した数値をいう。)は、〇・二パーセント以上とすること。
- 五柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の十五分の一以上とすること。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
- 六主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の〇・八パーセント以上とすること。
この条文の基本情報
柱の構造とは何ですか?
定義柱の構造とは、建築基準法施行令第77条に定められた規定で、「構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第77条(柱の構造)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第77条の条文原文は「構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第77条は第六節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第77条の前の条は建築基準法施行令第76条です。
- 建築基準法施行令第77条の次の条は建築基準法施行令第77条の2です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/77