建築基準法施行令 第76条(型わく及び支柱の除去)
- 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。
- 2.前項の型わく及び支柱の取りはずしに関し必要な技術的基準は、国土交通大臣が定める。
この条文の基本情報
型わく及び支柱の除去とは何ですか?
定義型わく及び支柱の除去とは、建築基準法施行令第76条に定められた規定で、「構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第76条(型わく及び支柱の除去)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第76条の条文原文は「構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りは…」で始まります。
- 建築基準法施行令第76条は第六節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第76条の前の条は建築基準法施行令第75条です。
- 建築基準法施行令第76条の次の条は建築基準法施行令第77条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/76