建築基準法施行令 第78条の2(耐力壁)
- 耐力壁は、次に定める構造としなければならない。
- 一厚さは、十二センチメートル以上とすること。
- 二開口部周囲に径十二ミリメートル以上の補強筋を配置すること。
- 三径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に三十センチメートル(複配筋として配置する場合においては、四十五センチメートル)以下の間隔で配置すること。ただし、平家建ての建築物にあつては、その間隔を三十五センチメートル(複配筋として配置する場合においては、五十センチメートル)以下とすることができる。
- 四周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。
- 2.壁式構造の耐力壁は、前項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。
- 一長さは、四十五センチメートル以上とすること。
- 二その端部及び隅角部に径十二ミリメートル以上の鉄筋を縦に配置すること。
- 三各階の耐力壁は、その頂部及び脚部を当該耐力壁の厚さ以上の幅の壁ばり(最下階の耐力壁の脚部にあつては、布基礎又は基礎ばり)に緊結し、耐力壁の存在応力を相互に伝えることができるようにすること。
この条文の基本情報
耐力壁とは何ですか?
定義耐力壁とは、建築基準法施行令第78条の2に定められた規定で、「耐力壁は、次に定める構造としなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第78条の2(耐力壁)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第78条の2の条文原文は「耐力壁は、次に定める構造としなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第78条の2は第六節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第78条の2の前の条は建築基準法施行令第78条です。
- 建築基準法施行令第78条の2の次の条は建築基準法施行令第79条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第78条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第78条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/78_2