建築基準法施行令 第74条(コンクリートの強度)
- 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。
- 一四週圧縮強度は、一平方ミリメートルにつき十二ニュートン(軽量骨材を使用する場合においては、九ニュートン)以上であること。
- 二設計基準強度(設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下同じ。)との関係において国土交通大臣が安全上必要であると認めて定める基準に適合するものであること。
- 2.前項に規定するコンクリートの強度を求める場合においては、国土交通大臣が指定する強度試験によらなければならない。
- 3.コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。
この条文の基本情報
コンクリートの強度とは何ですか?
定義コンクリートの強度とは、建築基準法施行令第74条に定められた規定で、「鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第74条(コンクリートの強度)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第74条の条文原文は「鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第74条は第六節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第74条の前の条は建築基準法施行令第73条です。
- 建築基準法施行令第74条の次の条は建築基準法施行令第75条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/74