検察官特別考試令 第4条(願書)
- 検察官特別考試を受けようとする者は、検事長を経由して審査会に願書を提出しなければならない。
- 2.検事長は、前項の願書を受け取つたときは、その者について考査書を作成し、願書とともにこれを審査会に送付しなければならない。
この条文の基本情報
願書とは何ですか?
定義願書とは、検察官特別考試令第4条に定められた規定で、「検察官特別考試を受けようとする者は、検事長を経由して審査会に願書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察官特別考試令第4条(願書)は、日本の検察官特別考試令に含まれる条文です。
- 検察官特別考試令第4条の条文原文は「検察官特別考試を受けようとする者は、検事長を経由して審査会に願書を提出しなければならない。」で始まります。
- 検察官特別考試令の公布日は昭和25年12月11日です。
- 検察官特別考試令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検察官特別考試令第4条の前の条は検察官特別考試令第3条です。
- 検察官特別考試令第4条の次の条は検察官特別考試令第5条です。
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- 正式書式
検察官特別考試令(昭和二十五年政令第三百四十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000349 - 本サイト収録
検察官特別考試令(昭和二十五年政令第三百四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000349/4
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