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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

検察官特別考試令

  • 昭和二十五年政令第三百四十九号・政令・公布 昭和25年12月11日・本則10条/附則8条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検察官特別考試令の法令番号は昭和二十五年政令第三百四十九号です。
  2. 検察官特別考試令の法令種別は政令です。
  3. 検察官特別考試令の公布日は昭和25年12月11日です。
  4. 検察官特別考試令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 検察官特別考試令は全 18 条です。
  6. 検察官特別考試令の内訳は本則 10 条、附則 8 条です。
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第4条(願書)別タブで開く ›

検察官特別考試を受けようとする者は、検事長を経由して審査会に願書を提出しなければならない。

2検事長は、前項の願書を受け取つたときは、その者について考査書を作成し、願書とともにこれを審査会に送付しなければならない。

第5条(試験の種類)別タブで開く ›

検察官特別考試は、筆記及び口述の方法により行う。

2筆記試験に合格した者でなければ、口述試験を受けることはできない。

3司法修習生となる資格を得た者に対しては、その申請により、検察の実務についての筆記試験及び口述試験以外の筆記試験及び口述試験を免除する。

第8条(口述試験)別タブで開く ›

口述試験は、第六条第一号及び第五号から第七号までに掲げる科目について行う。

2検察の実務についての口述試験は、考査書の記載を参考として行うものとする。

第10条(不正受験)別タブで開く ›

不正の手段によつて検察官特別考試を受け、若しくは受けようとした者又はこの政令若しくは審査会の定める細則に違反した者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2検察官特別考試令(昭和二十二年政令第百八号)は、廃止する。

3司法科試験以外の高等試験に合格した者に対しては、その者の願により、高等試験において受験した筆記試験及び口述試験の科目について、それぞれこの政令による筆記試験及び口述試験を免除する。

本文附則

この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第五条第三項の改正規定は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和四年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十六年一月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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