検察官特別考試令 第8条(口述試験)
- 法令番号
- 昭和二十五年政令第三百四十九号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 検察官特別考試令(昭和二十五年政令第三百四十九号)第8条
- 口述試験は、第六条第一号及び第五号から第七号までに掲げる科目について行う。
- 2.検察の実務についての口述試験は、考査書の記載を参考として行うものとする。
この条文の基本情報
口述試験とは何ですか?
定義口述試験とは、検察官特別考試令第8条に定められた規定で、「口述試験は、第六条第一号及び第五号から第七号までに掲げる科目について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察官特別考試令第8条(口述試験)は、日本の検察官特別考試令に含まれる条文です。
- 検察官特別考試令第8条の条文原文は「口述試験は、第六条第一号及び第五号から第七号までに掲げる科目について行う。」で始まります。
- 検察官特別考試令の公布日は昭和25年12月11日です。
- 検察官特別考試令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検察官特別考試令第8条の前の条は検察官特別考試令第7条です。
- 検察官特別考試令第8条の次の条は検察官特別考試令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
検察官特別考試令(昭和二十五年政令第三百四十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000349 - 本サイト収録
検察官特別考試令(昭和二十五年政令第三百四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000349/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期