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検察官特別考試令 第7条(筆記試験の免除)

筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の筆記試験を免除する。

この条文の基本情報

筆記試験の免除とは何ですか?

定義筆記試験の免除とは、検察官特別考試令第7条に定められた規定で、「筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の筆記試験を免除する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検察官特別考試令第7条(筆記試験の免除)は、日本の検察官特別考試令に含まれる条文です。
  2. 検察官特別考試令第7条の条文原文は「筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の筆記試験を免除する。」で始まります。
  3. 検察官特別考試令の公布日は昭和25年12月11日です。
  4. 検察官特別考試令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 検察官特別考試令第7条の前の条は検察官特別考試令第6条です。
  6. 検察官特別考試令第7条の次の条は検察官特別考試令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検察官特別考試令(昭和二十五年政令第三百四十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000349
  • 本サイト収録検察官特別考試令(昭和二十五年政令第三百四十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000349/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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