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検察官特別考試令 第5条(試験の種類)

  1. 検察官特別考試は、筆記及び口述の方法により行う。
  2. 2.筆記試験に合格した者でなければ、口述試験を受けることはできない。
  3. 3.司法修習生となる資格を得た者に対しては、その申請により、検察の実務についての筆記試験及び口述試験以外の筆記試験及び口述試験を免除する。

この条文の基本情報

試験の種類とは何ですか?

定義試験の種類とは、検察官特別考試令第5条に定められた規定で、「検察官特別考試は、筆記及び口述の方法により行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検察官特別考試令第5条(試験の種類)は、日本の検察官特別考試令に含まれる条文です。
  2. 検察官特別考試令第5条の条文原文は「検察官特別考試は、筆記及び口述の方法により行う。」で始まります。
  3. 検察官特別考試令の公布日は昭和25年12月11日です。
  4. 検察官特別考試令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 検察官特別考試令第5条の前の条は検察官特別考試令第4条です。
  6. 検察官特別考試令第5条の次の条は検察官特別考試令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検察官特別考試令(昭和二十五年政令第三百四十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000349
  • 本サイト収録検察官特別考試令(昭和二十五年政令第三百四十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000349/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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