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公職選挙法施行規則 第10条の11(南極選挙人証の交付の申請等)

  1. 令第五十九条の七第一項の規定による南極選挙人証の交付の申請は、当該選挙人が法第四十九条第九項に規定する南極地域調査組織に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)であることを証する書面(当該南極地域調査組織の南極調査期間(令第五十九条の八第一項に規定する南極調査期間をいう。以下同じ。)の記載があるものに限る。)を添えて、文書でしなければならない。
  2. 2.前項の文書は、別記第十三号様式の十五に準じて作成しなければならない。
  3. 3.令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証は、別記第十三号様式の十六に準じて調製しなければならない。
  4. 4.南極選挙人証の有効期間は、交付の日から第一項の書面に記載された当該南極地域調査組織の南極調査期間の満了の日までとする。

この条文の基本情報

南極選挙人証の交付の申請等とは何ですか?

定義南極選挙人証の交付の申請等とは、公職選挙法施行規則第10条の11に定められた規定で、「令第五十九条の七第一項の規定による南極選挙人証の交付の申請は、当該選挙人が法第四十九条第九項に規定する南極地域調査組織に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法施行規則第10条の11(南極選挙人証の交付の申請等)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法施行規則第10条の11の条文原文は「令第五十九条の七第一項の規定による南極選挙人証の交付の申請は、当該選挙人が法第四十九条第九項に規定する南極地域調査組織に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する…」で始まります。
  3. 公職選挙法施行規則第10条の11は第一章 選挙人名簿等の様式に置かれています。
  4. 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
  5. 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法施行規則第10条の11の前の条は公職選挙法施行規則第10条の10です。
  7. 公職選挙法施行規則第10条の11の次の条は公職選挙法施行規則第10条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第10条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013
  • 本サイト収録公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第10条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/10_11

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