法第八十六条の三第一項に規定する参議院名簿及び当該参議院名簿の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
一法第八十六条の三第一項に規定する参議院名簿1別記第十八号様式2
二法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第一号の文書1別記第十八号様式の二2
三令第八十八条の五第三項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書1別記第十八号様式の三2
四令第八十八条の五第三項第二号の文書1別記第十八号様式の四2
五令第八十八条の五第三項第三号の文書1別記第十八号様式の五2
六法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第四号の宣誓書1別記第十八号様式の六2
七法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第五号の同意書1別記第十八号様式の七2
八法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第五号の宣誓書1別記第十八号様式の八2
九法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第六号の参議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書1別記第十八号様式の九2
十法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定により同条第一項の規定の例により参議院名簿登載者の補充の届出をする場合における参議院名簿登載者の補充届出書1別記第十八号様式の十2
2法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第七項後段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項前段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書並びに法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第八項(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書並びにその他の事由を証する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
一法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第七項後段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項前段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書1別記第十八号様式の十一2
二法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第八項(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書1別記第十八号様式の十二2
三法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第八項のその他の事由を証する文書1別記第十八号様式の十三2
3法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第十項前段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項後段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書は別記第十八号様式の十四に準じて、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第十項後段(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の取下げの事由を証する文書は別記第十八号様式の十五に準じて作成しなければならない。