ブックマーク無料で登録

公職選挙法施行規則 第四章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

第22条〜第29条の2・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公職選挙法施行規則第四章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附は、第22条〜第29条の2の全 4 条で構成されています。
  2. 公職選挙法施行規則第四章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附が属する公職選挙法施行規則の法令番号は昭和二十五年総理府令第十三号です。
  3. 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
  4. 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(会計帳簿の種類及び様式)

第22条

法第百八十五条の規定による会計帳簿は、その種類を左の通りとし、別記第三十号様式に準じて作成しなければならない。

一収入簿

二支出簿

(報告書の様式)

第23条

法第百八十九条第一項の報告書は、別記第三十一号様式に準じて作成しなければならない。

2法第百八十九条第一項に規定する法第百八十八条第一項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつた旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面は、別記第三十一号様式の二に準じて作成しなければならない。

3法第百八十九条第一項に規定する支出の目的を記載した書面(以下この条において「支出目的書」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書とする。

一次号に掲げる場合以外の場合1別記第三十一号様式の三に準じて作成した文書2

二法第百八十九条第一項に規定する振込みの明細書であつて支出の金額及び年月日を記載したもの(以下この条において「振込明細書」という。)に支出の目的が記載されている場合(出納責任者が当該振込明細書の余白に支出の目的を記載した場合を含む。)1当該振込明細書の写し2

4法第百八十九条第一項の規定により支出目的書として前項第二号に定める文書を提出するときは、当該振込明細書の写しを重ねて提出することを要しない。

(要旨の公表の様式)

第24条

前条の規定によつて提出された報告書の要旨を法第百九十二条第一項及び第二項の規定によつて公表する場合は、別記第三十二号様式に準じてしなければならない。

(令第百二十九条第九項の規定による届出書の様式)

第29条の2

令第百二十九条第九項の規定による届出書は、別記第三十二号様式の二に準じて作成しなければならない。

公職選挙法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる