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公職選挙法施行規則 第22条(会計帳簿の種類及び様式)

  1. 法第百八十五条の規定による会計帳簿は、その種類を左の通りとし、別記第三十号様式に準じて作成しなければならない。
  2. 一収入簿
  3. 二支出簿

この条文の基本情報

会計帳簿の種類及び様式とは何ですか?

定義会計帳簿の種類及び様式とは、公職選挙法施行規則第22条に定められた規定で、「法第百八十五条の規定による会計帳簿は、その種類を左の通りとし、別記第三十号様式に準じて作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法施行規則第22条(会計帳簿の種類及び様式)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法施行規則第22条の条文原文は「法第百八十五条の規定による会計帳簿は、その種類を左の通りとし、別記第三十号様式に準じて作成しなければならない。」で始まります。
  3. 公職選挙法施行規則第22条は第四章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附に置かれています。
  4. 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
  5. 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法施行規則第22条の前の条は公職選挙法施行規則第21条の3です。
  7. 公職選挙法施行規則第22条の次の条は公職選挙法施行規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013
  • 本サイト収録公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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