公職選挙法施行規則 第21条の3(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法)
- 法第百七十五条第六項後段に規定する場合においては、市町村の選挙管理委員会は、法第八十六条第八項又は法第八十六条の四第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)の掲示を、これらの規定による届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。
- 2.法第百七十五条第八項後段に規定する場合においては、市町村の選挙管理委員会は、法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第五項又は第八項の規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別の掲示を、これらの規定による届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。
- 3.前二項の掲示は、現にされている掲示の最後に掲載されている公職の候補者の次に加えることによりしなければならない。この場合において、法第八十六条第八項若しくは法第八十六条の四第五項、第六項若しくは第八項又は法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第五項若しくは第八項の規定による届出のあつた公職の候補者が二人以上あるときは、これらの公職の候補者に係る掲示の掲載の順序は、これらの規定による届出があつた順序によるものとする。
この条文の基本情報
期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法とは何ですか?
定義期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法とは、公職選挙法施行規則第21条の3に定められた規定で、「法第百七十五条第六項後段に規定する場合においては、市町村の選挙管理委員会は、法第八十六条第八項又は法第八十六条の四第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第21条の3(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第21条の3の条文原文は「法第百七十五条第六項後段に規定する場合においては、市町村の選挙管理委員会は、法第八十六条第八項又は法第八十六条の四第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出の…」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第21条の3は第三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第21条の3の前の条は公職選挙法施行規則第21条の2です。
- 公職選挙法施行規則第21条の3の次の条は公職選挙法施行規則第22条です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第21条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/21_3