公職選挙法施行規則 第21条の2(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充届出に係る参議院名簿登載者の氏名の掲示の時期)
市町村の選挙管理委員会は、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定による届出のあつた参議院名簿登載者の氏名(当該届出のあつた参議院名簿登載者が同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が当該届出に係る文書に記載されている者である場合にあつては、当該参議院名簿登載者及び当該届出の際現に法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位)の掲示を、当該届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。
この条文の基本情報
期日前投票所又は不在者投票記載所における補充届出に係る参議院名簿登載者の氏名の掲示の時期とは何ですか?
定義期日前投票所又は不在者投票記載所における補充届出に係る参議院名簿登載者の氏名の掲示の時期とは、公職選挙法施行規則第21条の2に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定による届出のあつた参議院名簿登載者の氏名(当該届出のあつた参議院名簿…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第21条の2(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充届出に係る参議院名簿登載者の氏名の掲示の時期)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第21条の2の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定による届出のあつた参議院名簿登載者の氏名(当該届出のあつた参議院名簿…」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第21条の2は第三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第21条の2の前の条は公職選挙法施行規則第21条です。
- 公職選挙法施行規則第21条の2の次の条は公職選挙法施行規則第21条の3です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/21_2