公職選挙法施行規則 第21条(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報)
- 衆議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る法第百六十九条第三項後段に規定する総務省令で定める寸法は、次の各号に掲げる当該選挙区における衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寸法とする。
- 一一人から九人まで1一ページの四分の一2
- 二十人から十八人まで1一ページの二分の一2
- 三十九人から二十七人まで1一ページの四分の三2
- 四二十八人1一ページ2
- 2.参議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る法第百六十九条第三項後段に規定する総務省令で定める寸法は、次の各号に掲げる参議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寸法とする。
- 一一人から八人まで1一ページの四分の一2
- 二九人から十六人まで1一ページの二分の一2
- 三十七人から二十四人まで1一ページの四分の三2
- 四二十五人1一ページ2
この条文の基本情報
衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報とは何ですか?
定義衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報とは、公職選挙法施行規則第21条に定められた規定で、「衆議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る法第百六十九条第三項後段に規定する総務省令で定める寸法は、次の各号に掲げる当該選挙区における衆議院名簿登載者の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第21条(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第21条の条文原文は「衆議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る法第百六十九条第三項後段に規定する総務省令で定める寸法は、次の各号に掲げる当該選挙区における衆議院名簿登載者の…」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第21条は第三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第21条の前の条は公職選挙法施行規則第20条です。
- 公職選挙法施行規則第21条の次の条は公職選挙法施行規則第21条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/21