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公職選挙法施行規則 第三章 選挙運動

第17条の4〜第21条の3・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公職選挙法施行規則第三章 選挙運動は、第17条の4〜第21条の3の全 13 条で構成されています。
  2. 公職選挙法施行規則第三章 選挙運動が属する公職選挙法施行規則の法令番号は昭和二十五年総理府令第十三号です。
  3. 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
  4. 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第17条の4

法第百四十一条第七項、第百四十二条第十項、第百四十三条第十四項若しくは第百六十四条の二第六項の規定の適用を受けようとする者又は法第百五十条第二項の規定の適用を受けようとする候補者届出政党若しくは同条第一項第二号イ若しくはロに掲げる者は、令第百九条の四第一項、第百九条の七第一項(令第百九条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百十条の二第一項(令第百十条の三及び第百二十五条の三において準用する場合を含む。以下この項及び第十七条の六において同じ。)若しくは第百十条の四第一項又は第百十一条の五第一項に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、令第百九条の四第一項、第百九条の七第一項、第百十条の二第一項若しくは第百十条の四第一項又は第百十一条の五第一項の規定による届出をしなければならない。

2前項の規定による届出書は、別記第二十八号様式の三に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第17条の5

公職の候補者(前条第一項の届出をした者に限る。次条及び第十七条の七第一項において同じ。)は、令第百九条の四第二項第二号ロ、第百九条の七第二項(令第百九条の八において準用する場合を含む。第十七条の八第一項において同じ。)、第百十条の二第二項(令第百十条の三及び第百二十五条の三において準用する場合を含む。第十七条の八第一項において同じ。)又は第百十条の四第二項の規定による確認を受けようとする場合には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2前項に規定する確認申請書は、別記第二十八号様式の四に準じて作成し、同項の確認は、別記第二十八号様式の五に準じて調製する確認書を用いてしなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第17条の6

公職の候補者は、前条第一項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第二項の確認書を、令第百九条の四第一項に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(次条第二項及び第十七条の八第一項において「燃料供給業者」という。)、令第百九条の七第一項に規定する有償契約を締結した通常葉書の作成を業とする者(次条第一項及び第十七条の八第一項において「通常葉書作成業者」という。)、令第百九条の八において準用する第百九条の七第一項に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(次条第一項及び第十七条の八第一項において「ビラ作成業者」という。)、令第百十条の二第一項に規定する有償契約を締結した立札及び看板の類の作成を業とする者(次条第一項及び第十七条の八第一項において「立札・看板作成業者」という。)又は令第百十条の四第一項に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(次条第一項及び第十七条の八第一項において「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第17条の7

公職の候補者又は候補者届出政党(第十七条の四第一項の届出をしたものに限る。)は、選挙運動用自動車使用証明書、通常葉書作成証明書、ビラ作成証明書、立札・看板作成証明書若しくはポスター作成証明書又は政見放送用録音・録画証明書(第三項及び次条第一項において「証明書」という。)を、使用、作成又は録音若しくは録画の実績に基づき作成し、令第百九条の四第一項に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、通常葉書作成業者、ビラ作成業者、立札・看板作成業者若しくはポスター作成業者又は令第百十一条の五第一項に規定する有償契約を締結した録音若しくは録画を業とする者(次条第一項において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第十三条第一項第四号に規定する四けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十六条の十七第一項第四号若しくは第三十六条の十八第一項第三号に規定する四けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3第一項に規定する証明書は、別記第二十八号様式の六から第二十八号様式の十一までに準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第17条の8

契約業者等は、令第百九条の四第二項、第百九条の七第二項、第百十条の二第二項若しくは第百十条の四第二項又は第百十一条の五第二項の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第一項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては第十七条の五第二項の確認書及び前条第二項に規定する書面の写し、通常葉書作成業者、ビラ作成業者、立札・看板作成業者又はポスター作成業者にあつては第十七条の五第二項の確認書)を添えて、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県知事に、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては総務大臣に、提出しなければならない。

2前項に規定する請求書は、別記第二十八号様式の十二に準じて作成しなければならない。

(証票交付申請書の様式)

第17条の9

令第百十条の五第五項の規定による申請書は、別記第二十八号様式の十三に準じて作成しなければならない。

(参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送に係る文書の様式)

第17条の10

令第百十一条の六第二項第一号に規定する五人要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書は、別記第二十八号様式の十四に準じて作成しなければならない。

2令第百十一条の六第二項第二号に規定する文書は、別記第二十八号様式の十五に準じて作成しなければならない。

(ポスターの掲示箇所)

第18条

法第百四十五条第一項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。

(新聞広告)

第19条

法第百四十九条第一項又は第四項の規定により公職の候補者がすることができる新聞広告の寸法は、横九・六センチメートル、縦二段組以内とする。

2法第百四十九条第一項の規定により一の候補者届出政党が一の都道府県においてすることができる新聞広告の寸法(当該候補者届出政党が同項の規定により当該都道府県においてすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる当該都道府県における届出候補者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数とする。この場合において、一回当たりの新聞広告の寸法は、横おおむね九・六センチメートル、縦一段組の寸法の整数(二以上のものに限る。)倍の寸法(その形態が長方形であるものに限る。)とし、横三十八・五センチメートル、縦十五段組の寸法を超えてはならないものとする。

3法第百四十九条第二項の規定により一の衆議院名簿届出政党等が一の選挙区においてすることができる新聞広告の寸法(当該衆議院名簿届出政党等が同項の規定により当該選挙区においてすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる当該選挙区における衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数(令第百三十二条の三第二項に規定する再選挙においては、当該中欄に定める寸法の二分の一の寸法及び当該下欄に定める回数の二分の一の回数)とする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

4法第百四十九条第三項の規定により一の参議院名簿届出政党等がすることができる新聞広告の寸法(当該参議院名簿届出政党等が同項の規定によりすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる参議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数(令第百三十二条の三の二第二項に規定する再選挙においては、当該中欄に定める寸法の二分の一の寸法及び当該下欄に定める回数の二分の一の回数)とする。この場合においては、第二項後段の規定を準用する。

5前四項の規定による新聞広告は、記事下に限るものとし、色刷りは認めない。

6衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙においては、第一項又は第二項の規定による新聞広告は、これを掲載しようとする新聞紙に主としてその発行区域の一部に関する記事を掲載する紙面の設けがあり、かつ、当該発行区域の一部が当該選挙の選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の属する都道府県(候補者届出政党にあつては、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県)の全部の区域(参議院合同選挙区選挙にあつては、当該選挙区の区域内の都道府県のうちいずれか一の都道府県の全部の区域)を包含している場合には、全国又はその発行区域の全部にわたる記事を掲載する紙面には、これを掲載することができない。

7衆議院比例代表選出議員の選挙においては、第三項の規定による新聞広告は、一の新聞社が二以上の発行本社を設けてそれぞれ同一題号の新聞を発行している場合又は二以上の新聞社がそれぞれ同一題号の新聞を発行している場合には同一題号の新聞を発行する二以上の発行本社若しくは新聞社の発行する同一題号の新聞に通じて又は同一題号の新聞を発行する各発行本社若しくは各新聞社の発行する同一題号の新聞ごとに、一の新聞社が発行区域を異にする題号の異なる同種類の新聞を発行している場合には当該新聞社の発行する新聞のうち同一の新聞と認められるものとして総務大臣の指定するものについては当該新聞に通じて又は当該新聞ごとに、これをすることができる。

8衆議院比例代表選出議員の選挙においては、第三項の規定による新聞広告は、当該選挙の選挙区の区域内において行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙において、第一項又は第二項及び第六項の規定により新聞広告を掲載することができる紙面(以下「衆議院小選挙区の紙面」という。)に掲載するものとする。ただし、当該掲載しようとする新聞紙に、主として当該選挙区の全部又は一部の区域に関する記事を掲載する紙面(衆議院小選挙区の紙面を除く。以下「広域紙面」という。)の設けがある場合その他これに類する場合においては、この限りでない。

9衆議院比例代表選出議員の選挙において、前項に規定する衆議院小選挙区の紙面又は広域紙面を二以上通じて利用することにより得られる区域(以下「紙面組合せ区域」という。)が、当該衆議院比例代表選出議員の選挙の選挙区の区域に包含される場合又は等しくなる場合その他これに類する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該紙面組合せ区域に係る各紙面を通じて第三項の規定による新聞広告をすることができる。

10衆議院議員の選挙においては、第二項の規定による新聞広告にあつては当該都道府県における衆議院小選挙区選出議員の選挙に関する広告である旨、第三項の規定による新聞広告にあつては当該選挙区における衆議院比例代表選出議員の選挙に関する広告である旨を記載しなければならない。

11第七項の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。

(新聞広告掲載の手続)

第20条

衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の候補者は、法第百四十九条第一項又は第四項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するもの(以下「新聞社等」という。)に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2衆議院小選挙区選出議員の選挙においては、候補者届出政党は、法第百四十九条第一項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該都道府県の選挙管理委員会の交付する新聞広告掲載証明書のうち必要な枚数を新聞社等に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

3衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、法第百四十九条第二項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書のうち必要な枚数を新聞社等に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

4前三項の規定により、新聞広告の申込みを受けた新聞社等は、当該申込みについて承諾したときは、直ちに、新聞広告掲載承諾通知書を当該選挙の選挙長(第二項の規定による申込みを受けた場合においては、当該都道府県の選挙管理委員会)に提出しなければならない。

5前二項の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、第三項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「第百四十九条第二項」とあるのは「第百四十九条第三項」と読み替えるものとする。

6第一項から第三項(前項において準用する場合を含む。)までの規定による新聞広告掲載証明書は別記第二十九号様式に準じて調製し、第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定による新聞広告掲載承諾通知書は別記第二十九号様式の二に準じて作成しなければならない。

(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報)

第21条

衆議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る法第百六十九条第三項後段に規定する総務省令で定める寸法は、次の各号に掲げる当該選挙区における衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寸法とする。

一一人から九人まで1一ページの四分の一2

二十人から十八人まで1一ページの二分の一2

三十九人から二十七人まで1一ページの四分の三2

四二十八人1一ページ2

2参議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る法第百六十九条第三項後段に規定する総務省令で定める寸法は、次の各号に掲げる参議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寸法とする。

一一人から八人まで1一ページの四分の一2

二九人から十六人まで1一ページの二分の一2

三十七人から二十四人まで1一ページの四分の三2

四二十五人1一ページ2

(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充届出に係る参議院名簿登載者の氏名の掲示の時期)

第21条の2

市町村の選挙管理委員会は、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定による届出のあつた参議院名簿登載者の氏名(当該届出のあつた参議院名簿登載者が同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が当該届出に係る文書に記載されている者である場合にあつては、当該参議院名簿登載者及び当該届出の際現に法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位)の掲示を、当該届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。

(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法)

第21条の3

法第百七十五条第六項後段に規定する場合においては、市町村の選挙管理委員会は、法第八十六条第八項又は法第八十六条の四第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)の掲示を、これらの規定による届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。

2法第百七十五条第八項後段に規定する場合においては、市町村の選挙管理委員会は、法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第五項又は第八項の規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別の掲示を、これらの規定による届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。

3前二項の掲示は、現にされている掲示の最後に掲載されている公職の候補者の次に加えることによりしなければならない。この場合において、法第八十六条第八項若しくは法第八十六条の四第五項、第六項若しくは第八項又は法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第五項若しくは第八項の規定による届出のあつた公職の候補者が二人以上あるときは、これらの公職の候補者に係る掲示の掲載の順序は、これらの規定による届出があつた順序によるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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