公職選挙法施行規則 第17条の6(燃料供給業者等への確認書の提出)
公職の候補者は、前条第一項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第二項の確認書を、令第百九条の四第一項に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(次条第二項及び第十七条の八第一項において「燃料供給業者」という。)、令第百九条の七第一項に規定する有償契約を締結した通常葉書の作成を業とする者(次条第一項及び第十七条の八第一項において「通常葉書作成業者」という。)、令第百九条の八において準用する第百九条の七第一項に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(次条第一項及び第十七条の八第一項において「ビラ作成業者」という。)、令第百十条の二第一項に規定する有償契約を締結した立札及び看板の類の作成を業とする者(次条第一項及び第十七条の八第一項において「立札・看板作成業者」という。)又は令第百十条の四第一項に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(次条第一項及び第十七条の八第一項において「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
燃料供給業者等への確認書の提出とは何ですか?
定義燃料供給業者等への確認書の提出とは、公職選挙法施行規則第17条の6に定められた規定で、「公職の候補者は、前条第一項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第二項の確認書を、令第百九条の四第一項に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第17条の6(燃料供給業者等への確認書の提出)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第17条の6の条文原文は「公職の候補者は、前条第一項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第二項の確認書を、令第百九条の四第一項に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する…」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第17条の6は第三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第17条の6の前の条は公職選挙法施行規則第17条の5です。
- 公職選挙法施行規則第17条の6の次の条は公職選挙法施行規則第17条の7です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第17条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第17条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/17_6