公職選挙法施行規則 第17条の5(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
- 公職の候補者(前条第一項の届出をした者に限る。次条及び第十七条の七第一項において同じ。)は、令第百九条の四第二項第二号ロ、第百九条の七第二項(令第百九条の八において準用する場合を含む。第十七条の八第一項において同じ。)、第百十条の二第二項(令第百十条の三及び第百二十五条の三において準用する場合を含む。第十七条の八第一項において同じ。)又は第百十条の四第二項の規定による確認を受けようとする場合には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に対し確認申請書を提出しなければならない。
- 2.前項に規定する確認申請書は、別記第二十八号様式の四に準じて作成し、同項の確認は、別記第二十八号様式の五に準じて調製する確認書を用いてしなければならない。
この条文の基本情報
選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等とは何ですか?
定義選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等とは、公職選挙法施行規則第17条の5に定められた規定で、「公職の候補者(前条第一項の届出をした者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第17条の5(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第17条の5の条文原文は「公職の候補者(前条第一項の届出をした者に限る。」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第17条の5は第三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第17条の5の前の条は公職選挙法施行規則第17条の4です。
- 公職選挙法施行規則第17条の5の次の条は公職選挙法施行規則第17条の6です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第17条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第17条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/17_5