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公職選挙法施行規則 第17条の4(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

  1. 法第百四十一条第七項、第百四十二条第十項、第百四十三条第十四項若しくは第百六十四条の二第六項の規定の適用を受けようとする者又は法第百五十条第二項の規定の適用を受けようとする候補者届出政党若しくは同条第一項第二号イ若しくはロに掲げる者は、令第百九条の四第一項、第百九条の七第一項(令第百九条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百十条の二第一項(令第百十条の三及び第百二十五条の三において準用する場合を含む。以下この項及び第十七条の六において同じ。)若しくは第百十条の四第一項又は第百十一条の五第一項に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、令第百九条の四第一項、第百九条の七第一項、第百十条の二第一項若しくは第百十条の四第一項又は第百十一条の五第一項の規定による届出をしなければならない。
  2. 2.前項の規定による届出書は、別記第二十八号様式の三に準じて作成しなければならない。

この条文の基本情報

選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出とは何ですか?

定義選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出とは、公職選挙法施行規則第17条の4に定められた規定で、「法第百四十一条第七項、第百四十二条第十項、第百四十三条第十四項若しくは第百六十四条の二第六項の規定の適用を受けようとする者又は法第百五十条第二項の規定の適用を受…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法施行規則第17条の4(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法施行規則第17条の4の条文原文は「法第百四十一条第七項、第百四十二条第十項、第百四十三条第十四項若しくは第百六十四条の二第六項の規定の適用を受けようとする者又は法第百五十条第二項の規定の適用を受…」で始まります。
  3. 公職選挙法施行規則第17条の4は第三章 選挙運動に置かれています。
  4. 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
  5. 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法施行規則第17条の4の前の条は公職選挙法施行規則第17条の3の2です。
  7. 公職選挙法施行規則第17条の4の次の条は公職選挙法施行規則第17条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第17条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013
  • 本サイト収録公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第17条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/17_4

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