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公職選挙法施行規則 第17条の3の2(参議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等)

前条の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、同条第一項中「第九十二条第二項」とあるのは「第九十二条第三項」と、「三百万円」とあるのは「六百万円」と、同条第二項中「第九十二条第二項」とあるのは「第九十二条第三項」と、「第九十三条の二第二項」とあるのは「第九十三条の二第三項において準用する同条第二項」と、同条第三項中「別記第二十八号様式の二」とあるのは「別記第二十八号様式の二の二」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

参議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等とは何ですか?

定義参議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等とは、公職選挙法施行規則第17条の3の2に定められた規定で、「前条の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法施行規則第17条の3の2(参議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法施行規則第17条の3の2の条文原文は「前条の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。」で始まります。
  3. 公職選挙法施行規則第17条の3の2は第二章の二 供託に置かれています。
  4. 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
  5. 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法施行規則第17条の3の2の前の条は公職選挙法施行規則第17条の3です。
  7. 公職選挙法施行規則第17条の3の2の次の条は公職選挙法施行規則第17条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第17条の3の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013
  • 本サイト収録公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第17条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/17_3_2

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