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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

公職選挙法施行規則 第二章の二 供託

第17条の3〜第17条の3の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公職選挙法施行規則第二章の二 供託は、第17条の3〜第17条の3の2の全 2 条で構成されています。
  2. 公職選挙法施行規則第二章の二 供託が属する公職選挙法施行規則の法令番号は昭和二十五年総理府令第十三号です。
  3. 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
  4. 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(衆議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等)

第17条の3

別タブ ↗

法第九十二条第二項の規定により供託する金額又は国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)は、三百万円ごとの金額又は額面に区分できるものでなければならない。

2政党その他の政治団体は、衆議院名簿の届出をする場合においては、法第九十二条第二項の規定により供託された供託物について、令第九十三条の二第二項の規定により返還を請求する場合の返還を受けるべき順位を選挙長に届け出なければならない。ただし、供託物のすべてが金銭である場合には、この限りでない。

3前項の規定による届出書は、別記第二十八号様式の二に準じて作成しなければならない。

(参議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等)

第17条の3の2

別タブ ↗

前条の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、同条第一項中「第九十二条第二項」とあるのは「第九十二条第三項」と、「三百万円」とあるのは「六百万円」と、同条第二項中「第九十二条第二項」とあるのは「第九十二条第三項」と、「第九十三条の二第二項」とあるのは「第九十三条の二第三項において準用する同条第二項」と、同条第三項中「別記第二十八号様式の二」とあるのは「別記第二十八号様式の二の二」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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