(常時啓発事業委託費の目的外使用の禁止)
第32条
令第百三十四条第一項の規定によつて交付する常時啓発事業委託費(以下「委託費」という。)は、その目的外に使用してはならない。
(常時啓発事業委託費の目的外使用の禁止)
令第百三十四条第一項の規定によつて交付する常時啓発事業委託費(以下「委託費」という。)は、その目的外に使用してはならない。
(委託費に関する帳簿の整備等)
委託費の交付を受けたものは、帳簿を備え、委託を受けた選挙に関する常時啓発事業について、その収入額及び支出額を記載するとともに、その支出内容を証する書類を整備保管して、使途を明らかにしておかなければならない。
2委託費の交付を受けたものは、精算の結果委託費に剰余を生じたときは、すみやかに、その剰余額を国庫に返納しなければならない。
(選挙に関する常時啓発事業の実施に関する細目)
総務大臣又は中央選挙管理会が令第百三十三条の規定によつて委託すべき選挙に関する常時啓発事業の要目、委託費の交付に関する手続その他選挙に関する常時啓発事業の実施に関し必要な事項は、総務大臣又は中央選挙管理会が定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)