(推薦団体確認申請書の様式)
第29条の3
令第百二十九条の二の規定による申請書は、別記第三十二号様式の三に準じて作成しなければならない。
(推薦団体確認申請書の様式)
令第百二十九条の二の規定による申請書は、別記第三十二号様式の三に準じて作成しなければならない。
(推薦団体の推薦候補者とされることの同意書)
法第二百一条の四第二項の規定による同意書は、別記第三十二号様式の四に準じて作成しなければならない。
(ポスターの掲示箇所)
法第二百一条の四第九項において準用する第百四十五条第一項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)