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公職選挙法施行規則 第四章の二 推薦団体の選挙運動の特例

第29条の3〜第29条の5・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公職選挙法施行規則第四章の二 推薦団体の選挙運動の特例は、第29条の3〜第29条の5の全 3 条で構成されています。
  2. 公職選挙法施行規則第四章の二 推薦団体の選挙運動の特例が属する公職選挙法施行規則の法令番号は昭和二十五年総理府令第十三号です。
  3. 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
  4. 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(推薦団体確認申請書の様式)

第29条の3

令第百二十九条の二の規定による申請書は、別記第三十二号様式の三に準じて作成しなければならない。

(推薦団体の推薦候補者とされることの同意書)

第29条の4

法第二百一条の四第二項の規定による同意書は、別記第三十二号様式の四に準じて作成しなければならない。

(ポスターの掲示箇所)

第29条の5

法第二百一条の四第九項において準用する第百四十五条第一項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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