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公職選挙法施行規則 第29条の5(ポスターの掲示箇所)

法第二百一条の四第九項において準用する第百四十五条第一項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。

この条文の基本情報

ポスターの掲示箇所とは何ですか?

定義ポスターの掲示箇所とは、公職選挙法施行規則第29条の5に定められた規定で、「法第二百一条の四第九項において準用する第百四十五条第一項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法施行規則第29条の5(ポスターの掲示箇所)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法施行規則第29条の5の条文原文は「法第二百一条の四第九項において準用する第百四十五条第一項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。」で始まります。
  3. 公職選挙法施行規則第29条の5は第四章の二に置かれています。
  4. 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
  5. 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法施行規則第29条の5の前の条は公職選挙法施行規則第29条の4です。
  7. 公職選挙法施行規則第29条の5の次の条は公職選挙法施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第29条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013
  • 本サイト収録公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第29条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/29_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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