公職選挙法施行規則 第29条の4(推薦団体の推薦候補者とされることの同意書)
法第二百一条の四第二項の規定による同意書は、別記第三十二号様式の四に準じて作成しなければならない。
この条文の基本情報
推薦団体の推薦候補者とされることの同意書とは何ですか?
定義推薦団体の推薦候補者とされることの同意書とは、公職選挙法施行規則第29条の4に定められた規定で、「法第二百一条の四第二項の規定による同意書は、別記第三十二号様式の四に準じて作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第29条の4(推薦団体の推薦候補者とされることの同意書)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第29条の4の条文原文は「法第二百一条の四第二項の規定による同意書は、別記第三十二号様式の四に準じて作成しなければならない。」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第29条の4は第四章の二に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第29条の4の前の条は公職選挙法施行規則第29条の3です。
- 公職選挙法施行規則第29条の4の次の条は公職選挙法施行規則第29条の5です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第29条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第29条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/29_4