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公職選挙法施行規則 第五章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動

第30条〜第31条の3・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公職選挙法施行規則第五章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動は、第30条〜第31条の3の全 4 条で構成されています。
  2. 公職選挙法施行規則第五章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動が属する公職選挙法施行規則の法令番号は昭和二十五年総理府令第十三号です。
  3. 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
  4. 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(申請書の様式)

第30条

令第百二十九条の四の規定による申請書は、別記第三十三号様式に準じて作成しなければならない。

(政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書)

第31条

法第二百一条の九第三項の規定による同意書は、別記第三十四号様式に準じて作成しなければならない。

(政談演説会開催申出書の様式)

第31条の2

令第百二十九条の五第一項の規定による届出書は、別記第三十五号様式に準じて作成しなければならない。

(ポスター並びに立札及び看板の類の掲示箇所)

第31条の3

法第二百一条の十一第六項において準用する法第百四十五条第一項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。

2法第二百一条の十一第六項において準用する法第百四十五条第一項ただし書の規定により立札及び看板の類を掲示することのできるものは、法第十四章の三の規定による政談演説会の開催当日における当該政談演説会の会場内及び会場前並びに公園、広場、緑地及び道路とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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