(申請書の様式)
第30条
令第百二十九条の四の規定による申請書は、別記第三十三号様式に準じて作成しなければならない。
(申請書の様式)
令第百二十九条の四の規定による申請書は、別記第三十三号様式に準じて作成しなければならない。
(政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書)
法第二百一条の九第三項の規定による同意書は、別記第三十四号様式に準じて作成しなければならない。
(政談演説会開催申出書の様式)
令第百二十九条の五第一項の規定による届出書は、別記第三十五号様式に準じて作成しなければならない。
(ポスター並びに立札及び看板の類の掲示箇所)
法第二百一条の十一第六項において準用する法第百四十五条第一項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。
2法第二百一条の十一第六項において準用する法第百四十五条第一項ただし書の規定により立札及び看板の類を掲示することのできるものは、法第十四章の三の規定による政談演説会の開催当日における当該政談演説会の会場内及び会場前並びに公園、広場、緑地及び道路とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)